山登魂会則 (更新:平成8年7月7日) -------------------------------------------------------------------------------- 「山登の魂」 山岳会「山登魂」は真に山を愛し、山に学び、山を楽しむ同好の士の集いである。会員は登山という行為を通して体力、精神力の向上をはかるとともに、健全な登山の社会普及につとめる。会員は性別や年齢等の因習にとらわれず平等であり、相互の登山行為を尊重し切磋琢磨しあうことを信条とする。本会運営の主な目的は会員同士の親睦、情報・技術交換および遭難互助である。山行においては単に技術的困難に傾倒することなく、基礎を確実にふまえた上で、創造的な登山を展開していくものとする。 第一章 総則 (名称および本部) 第1条 本会の名称は「山登魂」(やまとだましい)とする。     本会の本部は下記の場所に設置する。     〒191 東京都日野市石田148エトワール日野105  牧野 元 宅 (基本方針) 第2条 本会は冒頭に示した「山登の魂」に基づき運営される。 第二章 会員 (入会手続) 第3条 本会の会員になるには、以下の手続きを経なければならない。 1)冒頭に記された「山登の魂」に同意すること。 2)本会の定める会員申込書に必要事項を記入し提出すること。 3)本会の定めた山岳共済等の保険に加入すること (会員の義務) 第4条 1)別に定める会費を納入すること 2)会で定めたレスキュー訓練等に積極的に参加し、必要な技術を修得すること。 3)月2回の定例集会に出席すること。 4)会員に遭難もしくは事故等が発生した場合は、救助・捜索のために出動すること。 (除名) 第5条 以下の場合には会員は本会より除名される。 1)会の名誉を著しく汚したもの。 2)定例集会に無届けで6回以上欠席したもの。 3)意図的に会の運営を妨害するもの。 4)会費等の必要な費用を納入しないもの。 5)会則に違反し、その程度の甚だしいもの。 第6条 前条の判断および適用については会員の3分の2以上の賛成をもって行う。 (新入会員の募集) 第7条 新入会員の募集はその必要が生じたときに随時行い、費用は都度徴収する。 第三章 組織 (総会) 第8条  総会は本会の最高議決機関であり、本会の会員全員で構成される。総会は運営委員の3分の2以上が必要を認めた場合に、会員の3分の2以上の出席を以て行う。 (運営委員) 第9条 本会は総会の議決によって以下の運営委員を設置する。 1)代表 2)副代表 3)会計 4)チーフリーダー 5)遭難対策委員 (代表) 第10条 代表は本会を代表し、会の運営全般を統括する。 (副会長) 第11条 副代表は代表を補佐し、代表に支障がある場合は代表を代行する。 (会計) 第12条 会計は以下の職務を行う。 1)会費の徴収および支出の一切の業務を行う。 2)会行事および遭難対策資金などの年間予算を具体化する。 3)年度末に決算報告を行う。 (チーフリーダー) 第13条 チーフリーダーは以下の職務を行う。 1)活動計画を策定し実施する。 2)個人山行の承認を行う。 3)合宿および会山行等を統括する。 (遭難対策委員) 第14条 遭難対策委員は以下の職務を行う。 1)安全登山を啓蒙する。 2)レスキュー訓練等を実施し、事故発生に備える。 3)事故発生時の対応。 第四章 山行 (山行の方針) 第15条 本会の山行は冒頭で述べた会の精神に基づき計画される。 (個人山行) 第16条 個人山行とは本会が定めた事項を記入した山行計画書を、運営委員に提出したものをいう。 (計画の再検討) 第17条 個人山行の計画に関して、他の会員より助言等があった場合は、これを尊守し計画変更を再度検討する必要がある。 (山行終了の報告) 第18条 個人山行を行った者は、山行終了後すみやかに、計画書の届出先に対し山行終了の報告を行わなければならない。 第19条 前項の者は定例集会おいて、山行の内容を報告しなければならない。 第五章 運営資金 (運営資金) 第20条 本会は会員の納入する会費および寄付等の収入を運営資金にあてる。 (会費) 第21条 会員は別に定める額の会費を、指定された期日までに、速やかに納めなければならない。 2) 途中入会した会員の会費は、月割計算によって徴収する。 3) 納入された会費は理由の如何を問わず返納されない。 第22条 会費の額および納入期日を変更する場合には、総会で承認を得なければならない。 (会計年度) 第23条 会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 (年間予算) 第24条 会計は、年度の始めに、年間予算を作成しなければならない。 2)年間予算は、総会で承認を得る事を要する。 (決算報告) 第25条 会計は年度末に決算報告を行わなければならない。 2)前項の報告は、運営委員会の監査を受けた上で総会で承認を要する。 第24条 運営資金は、一定額を積立金として積み立てる。 2)積立金の使用は、第 条に定める場合の他は、総会の承認を要する。 第六章 遭難対策 (基本方針) 第26条 会員に遭難および事故が発生した場合、本会は一致協力してこの解決に努力する。 (出動の決定) 第27条 遭難および事故等の判断ならびに出動の決定は運営委員会がこれを行う。 第28条 会の出動は、関係者の通報および会員家族(親戚を含む。以下同じ。)の要請または同意に基づき決定される。 2)運営委員会が必要と認めた場合は、前項の要請または同意がない場合であっても出動を決定することができる。ただし、遭難対策資金および加入山岳保険の範囲内で行動することを要する。 (山行の禁止) 第29条 出動の決定があった場合、会員が行う他の全ての山行が禁止される。ただし運営委員会がやむをえないと判断した場合を除く。 (在京本部および現地対策本部の設置) 第30条 出動の決定があった場合には、ただちに在京本部ならびに現地対策本部を設置する。 2)在京本部および現地対策本部は、それぞれ運営委員1名を含む者とする。 (在京本部) 第31条 在京本部は現地との連絡等、情報の収集および連絡を行う。 2)在京本部のその他具体的な任務については、別にこれを定める。 (現地対策本部) 第32条 現地対策本部は、出動における具体的な指示統括を行う。 2)現地対策本部のその他具体的な任務については、別にこれを定める。 (遭難対策資金) 第33条 遭難対策資金は、積立預金を当座の資金として使用する。 (費用の填補) 第34条 遭難に関する全ての費用は、以下の方法により填補される。 ・加入山岳保険が支払われたときには、まずこれにより填補される。 ・山岳保険給付額を超過した額については、当事者およびその家族が負担する。 ・遭難者が複数名いる場合は、超過額につき当事者またはその家族が、遭難者の頭割りにより均等負担する。 ・遭難者が複数名の場合に生還者がおり、残りの者が行方不明でその捜索が長期に及ぶ場合は、適切と思われる期間で、前号 の規定により精算する。その後の部分については関係者でこれを協議し決定するものとする。 ・その他判断しにくい場合の負担方法については運営委員会が決定する。 2)本人またはパーティーの不注意で遭難と誤認され資金が使われた場合、その費用は本人またはパーティーの負担とする。 (山岳保険の使途) 第35条 会員が遭難した場合に支払われる山岳保険の使途に関する権限は本会が有する。 (出動終了の決定) 第36条 運営委員会は遭難および事故等が終了した場合あるいは解決の見込みがないと判断した場合には、出動の終了を決定する。 2)前項の決定があった場合には、在京本部および現地対策本部は解散される。ただし運営委員会が必要と認めるときは、なお一定期間存続させることができる。 3)出動が終了した場合は、運営委員会は遭難対策委員会を設置し、事後処理の解決にあたらせる。 (報告書の作成) 第37条 運営委員会は遭難対策活動が全て終了した後、報告書を作成しなければならない。 2)前項の報告書は、総会において報告し、承認を得ることを要する。 (適用除外) 第38条 本章の規定は、本会が承認した全ての山行に適用される。ただし、第 条など会則に違反した山行を行ったと判断されるときにはこの限りではない。 2)本章の規定は、会員が会員外の者と山行する場合には、会員以外の者に対しては、第16条で認められた山行であっても適用されない。 (説明義務) 第39条 本会会員が会員以外の者と山行する場合には、会員以外の者に本章の規定を充分に説明し承認を得ることを 要する。 2)山行計画書が提出された時点で前項の承認があったものとみなす。 第七章 改正 第40条 本会則を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。 第八章 附則 第41条 本会則は、平成4年7月1日より施行されている会則を改正して、平成6年4月1日より施行される。