山登魂会則
「山登の魂」
山岳会「山登魂」は真に山を愛し、山に学び、山を楽しむ同好の士の集いである。会員は登山という行為を通して体カ、精神カの向上をはかるとともに、健全な登山の社会普及につとめる。会員は性別や年齢等の因習にとらわれず平等であり、相互の登山行為を尊重し切磋琢磨しあうことを信条とする。本会運営の主な目的は会員同土の親陸、情報・技術交換および遭難互助である。山行においては単に技術的困難に傾倒することなく、基礎を確実にふまえた上で、創造的な登山を展開していくものとする。
第一章総則
第1条
本会の名称は「山登魂」(やまとだましい)とする。本会の本部は代表者の住所に設置する。
第2条
本会は冒頭に示した「山登の魂」に基づき運営される。
第二章会員
第3条
本会の会員になるには、以下の手続きを経なければならない。
@冒頭に記された「山登の魂」に同意すること。
A定例集会もしくメーリングリストにおいて自ら入会を宣言し、代表の承認を得ること。
B会が認める山岳共済等の保険(以下山岳保険)に加入すること。
C別に定める会費及び入会金を納入すること。
第4条
本会の会員は、以下の義務を有する。
@別に定める会費を納入すること
A本会で定めたレスキュー訓練等に積極的に参加し、必要な技術を修得すること。
B総会・定例集会に出席すること。
C会員に遭難もしくは事故等が発生した場合は、救助・捜索のために出動すること。
D個人山行・会山行において自身が遭難した場合に、当該山行に参加していた本会会員並びに当該山行を個人山行・会山行として承認した本会への損害賠償請求権を原則として予め放棄すること。(ただし当該山行に参加していた本会会員の故意又は重過失が遭難事故発生の原因と思われる場合を除く)。
E当会における自身の活動について同居する家族・親族・その他同居人に説明し、理解を得ること(同居する家族・親族・其他同居人がいない場合は別居する最も親しい親族)。また、第4条Dについて家族・親族・相続予定人の承認を得ること。
F本条第D項および第E項については、入会および毎年の会員資格継続(毎年の会費納入)までに、各会員が第D項を承認し、第E項を実施すること。また、本会は、入会及び毎年の会員資格継続をもって、上記第D項の承認及び第E項の実施をしたものとみなす
第5条
以下の場合には会員は本会より除名される。
@会の名誉を著しく汚したもの。
A定例集会に無届けで6回以上欠席したもの。
B意図的に会の運営を妨害するもの。
C会費等の必要な費用を納入しないもの。
D会則に違反し、その程度の甚だしいもの。
第6条
第5条の判断および適用については会員の3分の2以上の賛成をもって行う。
第7条
以下の場合には会員は会より退会勧告を受ける。
@ 年に1回も会山行に参加しないもの。ただし、しかるべき理由がある者に関しては、年1回以上個人山行においてリーダーとして山行を計画・実行することでこれに代えることができる。
A 定例集会に年間を通じて4回出席しないもの。ただし、しかるべき理由があるものに関してはこの限りではない。
B 第5条@〜Dのいずれかに抵触するものにあって、除名にまでは至らないと会が判断したもの。
第8条
新入会員の募集はその必要が生じたときに随時行い、費用は都度徴収する。
第三章組織
第9条
1)総会は本会の最高議決機関であり、本会の会員全員で構成される。
2)総会は、10日前までに定例集会において確定された日程で開催される。
3)総会は、代表の任期が満了もしくは欠員になった時に開催されなければならない。ただし、定例集会にて 総会開催が議決された場合はこの限りではない。
4)会員は、総会に出席する義務を負う。ただし、特段の事情がある場合は、委任もしくは明確な意思表明を もってこれに代えることができる。
5)議決までに明確な意思表明がない会員は、代表に議決権を委任したものとみなす。
6)総会は会員ひとりにつき一票の議決権を有し、会則に特に定めない議決は出席会員(委任含む)の過半数 をもって承認とする。
7)会員は、議決に従う義務を負う。
8)総会では、下記の議題を議決し、下記以外の議案は定例集会で議決する。
@解散
A会則の改正
B代表・副代表ならびに会計の指名および罷免
C会員の除名
9)第8項Bを除く議案について、議案提起者は、総会3日前までに具体的な議案をメーリングリストなど で公知し、かつ総会で自ら説明しなければ、無効とする。
第10条
1)定例集会は、総会に次ぐ議決機関である。
2)定例集会は、月1回以上開催され、具体的な日程および回数は、毎年12月の定例集会にて決定する。
3)会員は、定例集会に出席するように努める義務を負う。
4)定例集会で議決する事項の提案は、定例集会の3日前までに、その内容を明らかにしたうえでメーリング リストなどで周知しなければならない。
5)定例集会の議決は、出席者の過半数をもって承認とする。定例集会を欠席する者は、事前にメーリングリ ストなどで提案事項への賛否を明らかにすることによって議決権を行使することができる。ただし、積立金の 総額の10分の1を超える額ないし5万円を超える額の使用を含む提案、及び会が団体で加入する山岳保険の 変更に関する提案、退会勧告(以下、重要提案と記す)については、全会員の過半数の賛成をもって承認とする。
6)前項の重要提案について、賛否の意思表示のない会員の議決権は、代表に一任したものとみなす。
第11条
本会は以下の職務遂行を目的に、運営委員を設置する。
@会の運営を円滑に行うこと。
A会共有の財産を適切に管理すること。
第12条
1)運営委員は下記によって構成される。
@代表1名
A副代表1名
B会計1名
C会役員数名
2)代表・副代表ならびに会計の任期が満了した際、本会は総会において、代表・副代表ならびに会計の新任・ 再任を議決する。
3)運営委員は下記のときに退任する。
@本人の任期が満了したとき。
A本人が退任の意思を明確にしたとき。
B本人が本会を退会もしくは除名されたとき。
C総会において会員から不信任が認められたとき。
4)代表・副代表ならびに会計の任期は信任された総会から1年とする。
第13条
1)代表は総会の議決に基づき、本人の意思を確認した上で指名される。
2)代表は以下の職務を行う。
@代表は本会を代表し、会の運営全般を統括する。
A活動計画を策定し実施する。
B会山行を統括する。
C入会希望者の入会の承認をする。
D会運営に必要な会役員を指名する。
第14条
1)副代表は総会の議決に基づき、本人の意思を確認した上で指名される。
2)副代表は代表を補佐し、代表に支障がある場合は代表を代行する。
第15条
1)会計は総会の議決に基づき、本人の意思を確認した上で指名される。
2)会計は以下の職務を行う。
@会費及び山岳保険の保険料等の管理を行う。
A会費・山岳保険の保険料等の徴収および支出の一切の業務を行う。
B会員名簿の管理を行う。
C代表ならびに副代表に支障がある場合はその職務を代行する。
D会の定める山岳保険の団体加入に関わる事務を行う。
第16条
1)会役員は代表により設置され、下記の職務を行う。
@会山行の企画
Aホームページならびにメーリングリストの保守・更新
Bその他、代表が設定した職務
2)会役員は本人の意思を確認した上で代表によって指名され、罷免も代表によってなされる。
3)会役員は代表の退任と同時に退任する。
第四章山行
第17条
本会の山行は冒頭で述べた「山登の魂」に基づき計画される。
第18条
個人山行とは本会が定めた事項を記入した山行計画書を、運営委員もしくは山登魂メーリングリストに提出したものをいう。但し現地からの計画変更等、特別な事由がある場合はこの限りではない。
第19条
個人山行の計画に関して他の会員より助言等があった場合は、これを尊守し計画変更を検討する必要がある。
第20条
個人山行を行った者は山行終了後すみやかに計画書の届出先に対し山行終了の報告を行わなければならない。
第21条
前項の者は定例集会おいて山行の内容を報告しなければならない。
第五章運営資金
第22条
本会は会員の納入する会費および寄付等の収入を運営資金にあてる。
第23条
1)会員は別に定める額の会費を、指定された期日までに、速やかに納めなければならない。
2)途中入会した会員は、別に定める額の会費及び入会金を納入しなければならない。
3)納入された会費は理由の如何を問わず返納されない。
第24条
会費の額および納入期日を変更する場合には総会で承認を得なければならない。
第25条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第26条
会計は年間の収支見込の概算を算出し、年度の初めに総会で報告するものとする。
第27条
1)会計は年度末に決算報告を行わなければならない。
2)前項の報告は、運営委員会の監査を受けた上で総会の承認を要する。
第28条
1)収入から支出を引いた額を積み立てる。
2)第9条による定例集会の承認または第35条に定める遭難対策資金の場合を除き、積立金を使用すること はできない。
第六章遭難対策
第29条
会員に遭難または事故が発生した場合、本会は一致協力してこの解決に努力する。
第30条
遭難および事故等の判断ならびに出動の決定は運営委員会がこれを行う。
第31条
1)会の出動は、関係者の通報および会員家族(親戚を含む。以下同じ)の要請または同意に基づき決定される。
2)運営委員会が必要と認めた場合は、前項の要請または同意がない場合であっても出動を決定することができる。ただし遭難対策資金および加入山岳保険の範囲内で行動することを要する。
第32条
出動の決定があった場合、会員が行う他の全ての山行が禁止される。ただし運営委員会がやむをえないと判断 した場合を除く。
第33条
1)出動の決定があった場合には、ただちに在京本部ならびに現地対策本部を設置する。
2)在京本部および現地対策本部は、それぞれ運営委員1名を含む者とする。
第34条
1)在京本部は現地との連絡等、情報の収集および連絡を行う。
2)在京本部のその他具体的な任務については、別にこれを定める。
第35条
1)現地対策本部は、出動における具体的な指示統括を行う。
2)現地対策本部のその他具体的な任務については、別にこれを定める。
第36条
遭難対策資金は、積立預金を当座の資金として使用する。
第37条
1)遭難に関する費用は、以下の方法により填補される。
@遭難に関する費用が積立預金額を上回った時は、 当事者およびその家族が負担する。
A会員個人が加入する山岳保険から保険金の支払いがあった時は、会は当事者およびその家族に、当該遭難に関して会から支出した費用を請求する(保険会社から直接会に振り込みがあった場合はこの限りではない)。また、保険金の支払いが無い場合についても、会は当事者およびその家族に、当該遭難に関して会から支出した費用を請求することがある。
B遭難者が複数名いる場合は、当事者またはその家族が、遭難者の頭割りにより均等負担する。
C遭難者が複数名の場合に生選者がおり、残りの者が行方不明でその捜索が長期に及ぶ場合は、適切と思われる期間で、前号の規定により精算する。その後の部分については当該遭難事故山行参加者および参加者の親族等関係者でこれを協議し決定するものとする。
Dその他判断しにくい場合の負担方法については運営委員会が決定する。
2)本人またはパーティーの不注意で遭難と誤認され、資金が使われた場合、その費用は本人またはパーティーの負担とする。
第38条
1)会員は、山岳共済等の保険(最低限、遭難発生時に捜索・救援費用を賄えるものであって、例会または総会にて承認されたもの)に加入し、定期に、会に届け出なければならない。また、加入する 山岳共済等の保険を変更した場合は即時会に届け出なければならない。 2) 削除
第39条
削除
第40条
1)運営委員会は遭難および事故等が終了した揚合あるいは解決の見込みがないと判断した場合には、出動の 終了を決定する。
2)前項の決定があった場合には、在京本部および現地対策本部を解散する。ただし運営委員会が必要と認め るときは、なお一定期間存続させることができる。
3)出動が終了した場合は、運営委員会は遭難対策委員会を設置し、事後処理の解決にあたらせる。
第41条
1)運営委員会は遭難対策活動が全て終了した後、報告書を作成しなければならない。
2)前項の報告書は総会において報告し、承認を得ることを要する。
第42条
1)本章の規定は、本会が承認した全ての山行に適用される。ただし、会則に違反した山行を行ったと判断されるときにはこの限りではない。
2)本章の規定は、会員が会員外の者と山行する場合には、会員以外の者に対しては、第18条で認められた 山行であっても適用されない。
第43条
1)本会会員が会員以外の者と山行する場合には、会員以外の同行者に本章の規定を充分に説明し合意を得る ことを要する。
2)山行計画書が提出された時点で前項の合意があったものとみなす。
第七章改正
第44条
1)本会則を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
2)改正後の会則は、議決後、即時有効とする。
第八章附則
第45条
本会則は、平成4年7月1日より施行されている会員を想定して、平成6年4月1日より施行される。
2)改正、平成18年7月4日。
3)改正、平成21年5月26日。
4)改正、平成23年5月24日。
5)改正、平成25年6月4日。
6)改正、平成26年6月2日。
7)改正、平成27年5月19日。
8)改正、令和6年(2024年)6月25日。
9)改正、令和6年(2024年)10月1日。